会則
第1条 (名称) 本会は市民オンブズマン兵庫と称する。
第2条 (所在地) 本会の事務所は兵庫県神戸市に置く。
第3条 (目的) 本会は市民の立場に立って、政治・行財政等を監視し、不正不当な政治・行政等を是正し、よりよき政治・行政を実現するための提言等を行うことを目的とする。
第4条 (活動) 本会は目的を実現するたえに次の活動を行う。
(1)市民とともに政治・行政等の恒常的監視を行い、政治・行政に対して提言等を行う。
(2)情報公開条例・住民監査請求制度・行政訴訟制度等を用い、侵害された市民の権利回復を目指す。
(3)会の活動を広く知らせるために会報を発行し、情報・意見を交換する場を定期的に設ける。
(4)その他、会の目的達成に必要な活動を行う。
第5条 (総会) 本会の定例総会は会計年度末日から2ヶ月以内に、臨時総会は必要に応じて招集し、出席会員の過半数で決議する。
第6条 (会員) 会員は本会の目的に賛同・協力する個人とする。
第7条 (役員)
(1)世話人若干名・会計監査若干名を総会において出席会員の過半数の承認で決定する。
(2)世話人代表を世話人会の推薦により、世話人の中から出席世話人の過半数の賛成で決定する。
(3)事務局・会計担当は必要に応じて決定する。
(4)上記(1)(2)の役員の任期は次期定例総会までとする。但し、再任は妨げない。
第8条 (会計年度) 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第9条 (財政) 会の運営に必要な経費は会費と賛助金で賄う。
第10方 (会則の改変) 総会の承認を必要とする。